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ひぐらし パチスロ ゾーン 特許庁は5月17日、一部の商標登録出願人が「他人の商標の先取りとなるような出願」を大量に行っているとして、商標が第三者によって出願された当事者に対して「自身の商標登録を断念するなどの対応をされることのないようご注意ください」と呼びかける文章を公開した。

 商標登録の出願状況は、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)などWeb上でも閲覧・確認できるが、あくまで出願の事実があったことを示すだけで、商標登録の完了を示すものではない。特許庁では、自らの業務に関する商品・役務に使用しない商標の出願や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願、国や自治体など公益的なマークの出願などは却下している。

 今回問題視している大量出願は、出願人が正当な権利を持たないだけでなく、出願手数料の支払いのない「手続き上の瑕疵のある出願」であるケースも多いという。

 特許庁は「仮にご自身の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録を断念するなどの対応をされることのないようご注意ください」と呼びかけている。

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